北海道で社労士をお探しなら、札幌の社会保険労務士法人シュエットにおまかせください。【地下鉄バスセンター前徒歩1分】
今までは、企業の責任として法令遵守、安全配慮、キャリア支援などが必要とされてきました。しかしながら、少子高齢化が急速に進む現在、これからは「労働者に選ばれる企業」としての戦略が必要となります。企業のさらなる発展のためには、新しい労務管理方法を取り入れて運用していくことがカギとなることでしょう。社会保険労務士法人シュエットでは、未来に向けた新しい労務管理サービスで、スッキリ企業のお悩みを解決します!
ホームページをご覧いただきありがとうございます。
代表社員の細川美穂と小池のぞみです。
企業の成長・発展のためには、社員にとっても魅力的な職場であることが大切であると考えております。
「人」に関わる様々な問題でお悩みの経営者の皆さまの身近なアドバイザーとして、キャリアカウンセラーや労働局でのコンサルタント経験がある女性社会保険労務士がきめ細やかな気配りとスピーディーな対応で、各種サービスを提供いたします。
札幌市営地下鉄「バスセンター前」9番出口徒歩1分。たいへんアクセスのいい事務所です。近くに有料駐車場もございます。
どうぞお気軽にご相談ください。
2024年4月
□適用猶予業種の時間外労働の上限規制
➡働き方改革の一環として労働基準法が改正され、時間外労働の上限が法律に規定され、大企業では2019年4月、中小企業では2020年4月から適用されていました。一方で、自動車運転業務など一部の業界では、時間外労働の上限についての適用が5年間猶予されていました。この猶予が終了し、2024年4月から、建設業、トラック・バス・タクシードライバー、医師の時間外労働の上限規制が適用されます。
上記の各事業に該当する方だけではなく、物流と関係が深い事業の方にも、商品提供のスピードやコストアップなど、影響が出る場合もありますので、対策が必要となるかもしれません。
□労働条件の明示
➡2024年4月1日以降に締結、更新される労働契約から、労働条件の明示ルールが変更になります。すべての労働者対象に、労働契約締結時と有期労働契約更新時の明示事項として、就業場所・業務変更の範囲が追加されます。また、有期契約労働者に対して、労働契約締結時と更新時の明示事項として、更新上限の有無と内容の追加、無期転換申込権が発生する契約更新時の明示事項として、無期転換申込機会と無期転換後の労働条件が追加されます。
□裁量労働制の制度改正
➡専門業務型裁量労働制では、対象となる業務に「M&Aアドバイザーの業務」が追加されるほか、対象者本人の同意を適用要件とします。併せて同意の撤回の手続きなどを労使協定で定めることが求められます。また、企画業務型裁量労働制では、労使委員会の機能が強化されます。
労働条件通知書、36協定、就業規則の変更等の対応も必要になります!
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